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お知らせ |
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Pマーク取得にあたっては、日本工業規格(JIS)のJISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)に適合した個人情報保護体制を構築・運用していることが必要である。2006年におけるプライバシーマーク取得事業者における個人情報の取り扱いにおける事故として、JIPDEC及び他の指定機関が受け付けた報告は、439社、708件に及んだ。内JIPDECが受け付けた事故報告は651件有り、その97%は情報漏洩事故である。Pマーク取得事業者が、個人情報保護法等およびJISQ15001に違反する個人情報の取扱いを組織的に行った場合は、Pマークの使用を取り消し、当該違反事業者名を2年間、JIPDECのホームページ上に公表するといった制裁が行われる(過去に公表された例がある)。2005年4月より全面施行された個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者の義務よりも厳格である。前述の体制の整備後、所定の書類と申請料を添え、日本情報処理開発協会あるいは後述の指定機関へ申請する。1998年4月より付与が開始された。申請を行い認定されれば、このマークを自社のパンフレットやウェブサイトなど公の場で使用することができ、個人情報の安全な取り扱いを社会に対してアピールできるというメリットがある。 プライバシーマーク制度 使用許諾事業者のリスト。
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